HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 国家戦略特区内の外国人滞在施設経営事業と宅建業法の関係について 県本部からのお知らせ 国家戦略特区内の外国人滞在施設経営事業と宅建業法の関係について 標記の件につきまして、神奈川県内では全域で国家戦略特別区域に指定されております。 同区域内で外国人旅行者の滞在に適した施設を紹介 ・あっせんする行為については、提供される施設に生活の本拠を有しないと考えられる滞在者を対象として、寝具等を備えた施設を紹介 ・あっせんする事業については宅建業法には適用しないということであります。 詳細はこちら(PDF) ,通達等|投稿時間:2014年12月16日 15:49 その他 (126) 神奈川県本部 (136) 講演・講習会等 (233) 通達等 (400) 開業セミナーのご案内 (12) ゴールデンウィーク期間中の営業について(お知らせ) 海老名市「海老名市民ギャラリーの利活用に向けたサウンディング型市場調査の実施について」 神奈川県警察本部からのお知らせ 神奈川県「不動産取得税に係る軽減制度・電子申請について」 国土交通省「『第2回 地域価値を共創する不動産業アワード』受賞結果について」 神奈川県県営水道からのお知らせ 神奈川県警察本部からのお知らせ 【国土交通省】東京国際空港(羽田空港)における高さ制限について 神奈川県司法書士会 令和6年 新年賀詞交歓会に参加しました。 黒岩神奈川県知事への新年の挨拶
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