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県本部からのお知らせ

「建築基準法の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について

平成30年6月27日に、建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号。以下「改正法」という。)が公布され、その一部規定については、平成30年9月25日から施行されました。これに伴い、建築基準法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成30年政令第255号)において宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)が改正され、平成30年9月25日から施行されましたので、ご案内いたします。

 

 詳細に関しては下記資料、国土交通省HPをご覧ください。

 

【参考:国土交通省報道発表資料】

http://www.mlit.go.jp/report/press/house06_hh_000162.html

 

【別紙】新旧対照条文(整備政令)

【官報】整備政令

【ご参考1】概要(建築基準法の一部を改正する法律)

【ご参考2】接道規制合理化ポンチ絵

,|投稿時間:2018年09月25日 15:42
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