2025年11月|全日本不動産協会 神奈川県本部 横浜支部

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薬品等を扱う事業所がある横浜市内の土地をお持ちの方へ

横浜市みどり環境局水・土壌環境課 土壌対策担当からのお知らせです。

 

《特定有害物質の使用状況等記録票》提出されていますか?
横浜市では、「特定有害物質」に該当する薬品等を使用等する事業者は年に一度「特定有害物質の使用状況等記録票」の作成・土地所有者への提出・事業者と土地所有者双方での保管が条例により義務づけられています。

 

まずは「対象かどうか」ご確認下さい。
▼Check1 事業者が特定有害物質を使用している
▼Check2 事業者から1年間≪記録票≫が提出されていない
2つに該当する土地所有者は《特定有害物質の使用状況等記録票》を事業者に作成・提出してもらう必要がありますので、事業者への確認をお願い致します。

 

詳細チラシはこちら↓(記入例・参考様式はチラシの二次元コードからどうぞ)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/dojo/dojoosen/jigyosha/boshi.files/0019_20250801.pdf

 

※事業場内で掘削工事を行う場合や事業場の廃止等、法律や横浜市の条例に基づいて土壌汚染の調査や対策が必要となる場合があります。一般的に、調査の義務者は土地の所有者とされており、調査や対策には一定の時間や費用がかかります。
「特定有害物質の使用状況等記録票」はこの土壌調査の際に重要な情報となりますので、土地の所有者と事業者それぞれでの保管をお願い致します。

 

 

(参考1)特定有害物質を扱っている事業者の皆様へ(横浜市HP)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/dojo/dojoosen/jigyosha/boshi.html
(参考2)特定有害物質と指定基準(横浜市HP)
https://www.city.yokohama.lg.jp/business/bunyabetsu/kankyo-koen-gesui/kiseishido/dojo/dojoosen/yugai.html

 

 

◎お問合せ先:〒231-0005
横浜市中区本町6 丁目50 番地の10 横浜市役所27 階
横浜市みどり環境局水・土壌環境課 土壌対策担当
電話:045-671-2494
E-mail:mk-dojo@city.yokohama.lg.jp

 

 

Filed under: お知らせ 2025年11月18日10:50 AM
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