平素は当県本部の運営にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
さて先般、総本部を経由し、国土交通省より標記法律に関する周知文書をいただきました。
詳細はこちらをご覧下さい。
この法律は
[その1として]
宅建業者に新築住宅販売の際の資力確保措置等が必要となる
[その2として]
宅建業者の資力確保措置の義務規定については施行日(平成21年10月1日)まで1年半の時間がある一方で、資力確保措置として保険加入を選択する場合は保険法人による現場検査等の所要の調査が必要となるため、実際には施行日以前から保険の申込手続きを開始するなどの対応が必要となる
ということで宅建業者にとっての重要性は多大なものと思われます。
総本部からも重ねての周知徹底の依頼を受けております。
つきましては、国交省にて作成された『「住宅瑕疵担保履行法」のポイント解説』を以下に掲示いたしますので、宅建業者の方、特に会員各位の皆様はご一読いしていだくようお願い申げ上げます。
「住宅瑕疵担保履行法」のポイント解説(PDF)
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