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県本部からのお知らせ

消費税免税事業者の仕入れに係る消費税等相当額の変更について

 消費税の免税事業者においては、消費税法施行令の改正により、みなし仕入れ率が変更(50%から40%へ)となります。    これにより、平成27年4月1日以降に締結された契約については、価格に転嫁できる仕入れに係る消費税等相当額の限度額については、税抜価格の0.032倍となることについて、神奈川県より周知依頼がありましたので、お知らせ致します。

 詳細はこちら(PDF)

,|投稿時間:2015年03月10日 17:18
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