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県本部からのお知らせ

国土交通省「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の改正」について

 国土交通省より、標記の件につきまして、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う宅地建物取引業法施行規則等の改正について(下記【通知文1】)、および、「賃貸住宅管理業者登録規程に係る登録申請等について」の一部改正について(下記【通知文2】)連絡がありましたので、お知らせいたします。

 

 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37 号。以下「整備法律」という。)が令和元年9月14 日に施行されたことに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32 年建設省令第12 号)、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13 年国総動発第3号)、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13 年国土交通省令第110 号)及び賃貸住宅管理業者登録規程(平成23 年国土交通省告示第998 号)を下記PDFのとおり改正し、令和元年9月14日から施行されることとなりました。

 

 詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

|投稿時間:2019年09月24日 10:30
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