国土交通省より、標記の件につきまして、下記のとおり連絡がありましたのでお知らせいたします。
1.特定非常災害特別措置法に関する措置(別添1参照)特定非常災害特別措置法第2条第1項の特定非常災害として、令和元年台風第19号による災害が指定されたことを受け、宅地建物取引業法、マンション管理適正化法、住宅宿泊事業法、賃貸住宅管理業者登録規程(及び不動産特定共同事業法)について、宅地建物取引業の免許等の有効期間の延長等の特例措置が設けられることとなりました。
2.マネロン法施行規則に関する措置(別添2の1、2の2参照)
台風第19号による災害の発生を受け、警察庁及び国土交通省ほか共管省庁にて、マネロン法施行規則の一部改正を行いました。
宅地建物取引業者が宅地建物の売買に際し、取引の相手方に対し本人特定事項等を確認することが義務付けられているところ、令和元年台風第19号に係る寄付に関しては、200万円以下であれば上記の確認が不要となる等の特例が設けられております。
3.租税特別措置法に関する措置(別添3参照)
「不動産の譲渡に関する契約書」に関する印紙税について非課税措置の対象となる自然災害について、令和元年台風第15号から台風第19号までの一連の災害(千葉県(県内全域))等が適用となりました。
別添1 特定非常災害特別措置法に関する特例措置について
別添2の1【通知】犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則の一部を改正する命令の施行に当たっての留意事項について
別添2の2 【参照条文】マネロン法施行規則の一部を改正する命令
別添3 租特法(災害特例)周知文
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