国土交通省 東京航空局 東京空港事務所より、東京国際空港(羽田空港)における住民等への高さ制限の周知について依頼がございました。
空港周辺におきましては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項及び第56条の3において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限を課した表面を設定しております。
この度、羽田空港における新飛行経路の運用の開始・国際線の増便に向けて、制限表面(円
錐表面及び外側水平表面)の変更がございました。
つきましては、住民や建築確認申請予定者等への高さ制限の説明資料を別紙ご活用下さいますようお願い申し上げます。
東京空港事務所からのお知らせ
東京国際空港(羽田空港)における高さ制限の資料
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