新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言を踏まえた宅地建物取引業法に基づく各種手続きの郵送対応について神奈川県庁より周知依頼がございました。
今般、内閣総理大臣より、新型インフルエンザ対策特別措置法に基づき、新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態が発生した旨の宣言が発令されたこと等を踏まえ、宅地建物取引業法に基づく各種手続について、郵送受付を拡大しましたので、積極的な御活用をお願いします。
つきましては、お手数ですが、貴協会会員に対して周知していただくようお願いします。
〇 郵送受付を行う手続
1 神奈川県免許に係る次の手続
(1)更新免許申請書(有効期間満了の90日前から30日前に限る)
(2)宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書
(変更があった日から30日以内に限る)
(3)免許証書換え交付申請(変更があった日から30日以内に限る)
(4)免許証再交付申請書
(5)上記以外の法に基づく各種届出 ※
(営業保証金供託済届出書及び宅地建物取引業者免許証受領書を除く)
2 神奈川県が受付窓口となる国土交通大臣免許に係る各種手続 ※
※ 緊急事態宣言に伴い新たに、当面の間、対応することとした手続
(注) 上記手続には、簡易書留による郵送申請、返信用封筒の同封等が必要になります。
詳細については、神奈川県県土整備局事業管理部建設業課のHPをご確認ください。
問合せ先
横浜駐在事務所(宅建指導担当)
電話 045-313-0722(内線2410)
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