今般、国土交通省より、「特定住宅瑕疵担履行法の一部改正に伴う基準日届出等の変更」について連絡がありましたので、お知らせいたします。
5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」(令和3年法律第48号)が、令和3年9月30日より一部施行されます。
上記に伴い、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)に基づく基準日届出手続が年1回になるなどの変更があります。
詳細は添付のPDFファイルをご参照ください。
【事務連絡】特定住宅瑕疵担履行法の一部改正に伴う基準日届出等の変更について
(別紙)【事務連絡(行政庁宛て)】特定住宅瑕疵担履行法の一部改正に伴う基準日届出等の変更について
基準日届出が年2回から1回に変更となります
(セット版)基準日届出チラシ
【参考】
○瑕疵担保ポータルサイト(改正内容のトピックを更新)
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