取引相談委員会の業務は本会の正会員が取扱った宅地建物取引業に係る取引に関する消費者からの苦情を受付けその解決業務となります。貸ビル業、賃貸管理業、建築請負業など一般的な商取引から生じた債権などは取扱対象外となります。また、元来からの消費者保護の観点と宅建業法の改正に伴い、平成29年4月1日より不動産業者からの弁済の申し立ては対象外となりました。
会員の皆様に於かれましては取引上消費者との間でトラブルが発生する場合があると思われますが、出来るだけ双方で解決するように努力をお願い致します。数年前より委員会に持ち込まれる苦情案件が減っております。これは会員の皆様の法令遵守と宅建業法を勉強されている賜物かと思われます。当委員会としましても苦情が少なくなるよう願っております。弁済業務保証金の大部分は善良なる会員の浄財であり一部の業者の弁済に供されないように努力致す所存です。
追記となりますが、取引相談委員会を開催している中で弁済業務保証金について誤解をされている向きがありますが弁済業務保証金分担金は保険ではありません。会員が消費者に損害を与えたとして認証された場合、その損害額を消費者に弁済されますが、この弁済金額は当該会員により納付しなければなりません。期限内に納付がない場合は不動産保証協会の会員資格を失う事となります。即ち除名です。この後の請求は法人、又は代表者が存在する限り求償委員会により続きます。これは必ずご理解頂かなくてはならない事です。
取引相談委員会
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