綱紀委員会は委員長、副委員長及び各支部の支部長で構成しています。
綱紀委員会では、①規約及び施行規則違反者の処分に関する事項 ②会員の資格喪失並びに除名の審査に関する事項 ③会員の入会並びに退会の審査に関する事項 ④法人会の役員及び組織の変更等の審査に関する事項 ⑤役員の解任に関する事項 ⑥会員未納者に関する事項などが主な活動内容になります。
2015年4月1日より、「宅地建物取引主任者」の名称変更「宅地建物取引士」に伴い、「信用や品位の失墜行為の禁止」「知識及び能力の維持向上」「従業員の教育」の項目が法律に加えられ、欠格事由に暴力団員等も明記されました。
中古住宅の社会的需要も強まり、その取引の「安全性、信頼性、透明性」が求められています。 より一層のコンプライアンス意識の向上と、専門的知識の向上、更に従業員教育の充実による業界全体の底上げが期待されます。 その為、当委員会では、公正競争規約違反で違約金を課せられた会員に対して聴聞会を行い、本部と連携を図りつつ、会員の規律を保持し、資質の向上と、社会的信用の効用に努めて参ります。ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
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