手付金保証のご案内
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手付金保証の対象となる取引
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流通機構に登録された国内の媒介物件で居住用住宅、マンション(居住用併用住宅は、居住部分が2分の1以上)、住居用宅地(330平方メートル以上の宅地または事業用地は除く)が手付金保証の対象となります。
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手付金の保証限度額
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1,000万円又は売買価格の20%に相当する額のうち、いずれか低い方の額とし、保証の対象は手付金の元本のみとします。 手付金保証は無料でご利用いただけます。ただし、郵送料等の費用については、各自実費負担していただきます。
次の各号に該当する場合は、手付金保証はご利用いただけません |
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(1) | 当協会正会員以外が客付けした取引のとき。 |
(2) | 売主又は買主が宅地建物取引業者のとき。(営業物件として売買するときも含みます) |
(3) | 宅地建物取引業者が売主の代理業務を行ったとき。 |
(4) | 売主と登記名義人とが同一でないとき。(相続等による場合は除きます) |
(5) | 売主と買主とが通謀により、保証金の支払を請求するとき。 |
(6) | 当該物件に差し押さえ、仮差し押さえがあるとき。(銀行等から抹消できる旨の証明を取れる場合を除きます) |
(7) | 当該物件に売買価格以上の抵当権、根抵当権が設定されているとき。(銀行等から最新の残高証明がなされ、 現在の残高が売買価格を下回っている場合を除きます) |
(8) | 他物件の共同担保で、当該物件の抵当権、根抵当権を抹消し得る証明を銀行等が行わないとき。 |