手付金保管制度のご案内
公益社団法人 不動産保証協会は宅地建物取引業法第41条の2で定められている完成物件について、手付金等の保全を同法第64条の3の規定に基づいて実施しております。手付金等保管制度とは保証協会が売主である宅地建物取引業者(当協会正会員)に代って手付金等を受領し、当該売買物件の引渡しと所有権移転登記が済むまで手付金等を保管する制度です。従いまして万一の場合、買主は質権を実行することにより手付金等を取戻すことができます。
宅地建物取引業者(当協会正会員)が自ら売主となる完成物件の売買について買主から1,000万円又は、売買価額の10%を超えて手付金等(申込証拠金・手付金・中間金など)を受領する場合に、手付金(等)保管制度の対象となります。
当協会では、申込が済みますと契約を証する書面を発行し、寄託金を受領した時点で寄託金証書を発行いたします。
手付金(等)保管制度は無料でご利用いただけます。ただし、郵送料等の費用については、各自実費負担していただきます。
寄託契約の申込み
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売買の合意
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(1) 売主と買主は、地方本部へ寄託契約の申込をします。
※申込書類(二、三、六、の書類は、質権設定契約に必要です。)
一、「寄託金証書」
二、「質権設定契約書」…(3)で必要
三、「質権設定通知書」…(4)で必要
四、当該売買契約物件の登記簿謄本1通(最新のもの)
五、売主の印鑑証明書1通(発行日より3ヶ月以内)
六、買主の印鑑証明書1通(発行日より3ヶ月以内)
七、その他、保証協会が必要と認めた書面
売主は保証協会と寄託契約を締結
- (2) 地方本部は保管対象取引かどうか申込内容を審査した後、売主と寄託契約を締結します。
売主は保証協会と寄託契約を締結
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(3) 売主は、買主と質権設定契約書に基づき質権設定契約を締結します。 (4) 売主は、公証人役場にて「質権設定通知書」に確定日付を取得した後「質権設定通知書」及び「買主の印鑑証明書」1通(発行日より3ヶ月以内)を地方本部宛、書留郵便にて通知します。 (5) 地方本部は、寄託契約を証する「手付金等寄託契約を証する書面」を売主へ送付します。
買主は指定金融機関に手付金等払込み
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(6) 買主は、地方本部で指定する金融機関へ手付金等を振込みます。(売主が即に手付金を受領している場合は、その受領した金額を振り込みます。)
寄託金証書を買主に送付
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(7) 地方本部は、入金確認後「寄託金証書」を買主宛、書留郵便にて送付します。 (8) 地方本部は、「手付金等寄託金受領通知書」を売主宛、送付します。
取引終了
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寄託金を返還するには、当該不動産物件が買主に対して引渡しされ、かつ所有権移転登記が完了するまで
(所有権移転、保存登記に必要な書類が買主に交付された場合も含む。)とします。(9) 【1】質権解除の場合…売主と買主は地方本部へ寄託契約と質権設定解除に必要な以下の書類を提出します。
一、「寄託金証書」
二、「質権解除承諾書兼寄託金支払指図」
三、「質権設定契約書」
四、売主の印鑑証明書1通(発行日より3ヶ月以内)
五、買主の印鑑証明書1通(発行日より3ヶ月以内)
六、その他、保証協会が必要と認めた書面
【2】質権実行の場合…買主は、地方本部へ質権実行に必要な以下の書類を提出します。
一、「寄託金証書」
二、「質権実行請求書」
三、「質権設定契約書」
四、手付金等保管事業方法書第15条に定められた事実が発生したことを証明する書面。
五、買主の印鑑証明書1通(発行日より3ヶ月以内)
六、その他、保証協会が必要と認めた書面(10) 地方本部は提出された書類の内容確認及び事実調査の後、売主又は買主の指定する口座に
手付金等を振り込みます。