国土交通省からのお知らせです。
本年6月9日に、港湾法の一部を改正する法律(平成29年法律第55号。以下「改正法」という。)が公布され、平成29年7月8日より施行されます。
これに伴い、港湾法の一部を改正する法律の施行に伴う関係施行令の整備等に関する政令(平成29年政令第188号)において、宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について下記のとおり改正が行われ、平成29年7月8日から施行されます。
【新旧】宅建業法施行令
平成28年 港湾法改正 概要
平成29年 港湾法改正 概要
1.官民連携国際旅客船受入促進協定制度
官民連官民連携国際旅客船受入促進協定制度について
2.特定港湾情報提供施設協定制度
特定港湾情報提供施設協定制度について
3.説明すべき重要事項として規定する法令上の制限の追加
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条第1項においては、宅地又は建物の使用等について法令上の制限がある場合に、購入者等が不測の損害を被ることを防止するため、宅地建物取引業法施行令第3条第1項で定める法令に基づく制限を重要事項として説明するよう義務付けています。
今般、(1)改正港湾法第50条の19第3項に規定する公示があった官民連携国際旅客船受入促進協定の対象とされる民間国際旅客船受入促進施設が含まれる宅地又は建物を購入等する者が、当該協定の効力を知らなかった場合、また(2)港湾法第45条の5第3項に規定する公示があった特定港湾情報提供施設協定の対象とされる特定港湾情報提供施設が含まれる宅地又は建物を購入等する者が、当該協定の効力を知らなかった場合、不測の損害を被るおそれがあることから、改正港湾法第50条の20及び港湾法第45条の6を新たに説明すべき重要事項として位置づける改正を行いました。
|