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県本部からのお知らせ

建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて

 国土交通省土地・建設産業局不動産業課より「建設工事の請負契約等における消費税率の取扱い」について、ご案内がありましたのでお知らせいたします。

 

今般、当該引き揚げに関して、「消費税率引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」が本年8月24日に閣議決定(別添参照)され、施行日を平成29年4月1日から平成31年10月1日に変更することが明記されました。

 

 現時点では、当該閣議決定を踏まえた同法の改正なされておりませんが、平成28年10月1日以降に請負契約を締結する建設工事等であって平成29年4月1日以後に引渡しを行うものについては、同法の改正状況に留意しつつ、引渡し時点における消費税率を適用した契約内容となるよう、適切にご対応をお願いいたします。

 

 詳細は以下確認お願いいたします。

 

建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて

建設工事の請負契約等における消費税率の取扱いについて 別添

,|投稿時間:2016年10月03日 17:45
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