マンションの管理の適正化の推進に関する法律第103条第1項に規定する設計に関する図書について国土交通省より下記の周知依頼がありました。
マンションの修繕等を計画的に実施し、適正な管理を進めていくためには、その構造等に関する情報が所有者や管理組合に対して適切に提供されることが重要です。
このことから、宅地建物取引業者は、マンションを分譲した場合において、管理組合の管理者等へ11種類の図書の交付が義務づけられています(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第103条第1項及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号)第102条)。
記
1.11種類の図書は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第1項又は第7条の2第1項の規定による完了検査に用いた、付近見取図、配置図、各階平面図、二面以上の立面図、断面図又は矩計図、基礎伏図、各階床伏図、小屋伏図、構造詳細図及び構造計算書と同じもの、並びに建築基準法第2条第12号に規定する設計図書の一部として作成する仕様書とする。なお、地盤に関する情報は、構造計算書に含まれるものである。
2.建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第3条の2に規定する計画の変更に係る確認を要しない軽微な変更があった場合には、当該変更内容を明確にする措置を講じるものとする。
宅建業法の解釈・運用の考え方の一部改正について
|