HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 空き家等の流通円滑化に向けた宅建業者が受領できる報酬額の特例が告示(平成30年1月1日施行)されました。 県本部からのお知らせ 空き家等の流通円滑化に向けた宅建業者が受領できる報酬額の特例が告示(平成30年1月1日施行)されました。 空き家・空き地の流通円滑化に向けた売買・交換の媒介等の特例として、宅建業者が受領できる報酬額を定めた告示が平成30年1月1日より施行されます。 低廉な空き家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。なお、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。 国土交通省告示 新旧対照表 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 ,通達等|投稿時間:2017年12月12日 17:26 その他 (139) 神奈川県本部 (141) 講演・講習会等 (231) 通達等 (415) 開業セミナーのご案内 (12) 【重要】不動産取引における土砂災害情報の確認と活用について 夏季休業日のお知らせ 中野洋昌 国土交通大臣との意見交換を行いました。 全日本不動産協会/『ミライREBORNスマイビジョン』の策定について 【重要】国土交通省「犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について」 令和7年度 宅建業者講習のご案内 神奈川県県営水道からのお知らせ ゴールデンウィーク期間中の営業について(お知らせ) 神奈川県警察本部からのお知らせ 茅ヶ崎市の津波災害警戒区域の指定について
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