7月14日付けお知らせ(境川、引地川流域に係る「特定都市河川浸水被害対策法」適用の取り扱い)に関連して、鶴見川流域が平成17年に特定都市河川に指定しておりましたので、流域の土地等の取引の場合には、重要事項説明書に以下の例文を記載して下さい。
【例文】
特定都市河川浸水被害対策法 本物件は、「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域である一級河川鶴見川流域内に存します。適用流域内において、現在の安全性を最低限維持、また少しでも高めるために、次のような規制や努力義務などが設けられます。
(1)流域内の住民・事業者は雨水を浸透させる努力。
(2)新たに面積1,000㎡以上の雨水阻害行為を行う場合の許可の取得。
(3)既存の雨水流出抑制機能をもつ防災調整池の保存。
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