~「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域に対する「重要事項説明書」への記載義務について~
次の河川流域は「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域となります。対象地を取引する場合には、重要事項説明書に記載が必要となりますのでご留意ください。
① 鶴見川(17年4月指定)
② 境川 (26年6月指定)
③ 引地川(26年6月指定)
対象地域は既に記載済みの神奈川県本部ホームページ内、「神奈川県本部からのお知らせ」 7月14日付け、及び7月22日付け案内をご覧ください。
対象地域内の土地を取引する場合には、以下の文言を重要事項説明書の記載が必要となります。 (特定都市河川浸水被害対策法)
本物件は、「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域である二級河川(鶴見川は一級河川)〇〇川流域内に存します。適用流域内において、現在の安全性を最低限維持、また少しでも高めるために、次のような規制や努力義務などが設けられます。
(1)流域内の住民・事業者は雨水を浸透させる努力。
(2)新たに面積1,000㎡以上の雨水阻害行為を行う場合の許可の取得。
(3)既存の雨水流出抑制機能をもつ防災調整池の保存。
|