HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について 県本部からのお知らせ 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について 平成30年4月25日に、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成30年法律第22号。以下「改正法」という。)が公布され、平成30年7月15日から施行されます。これに伴い、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第202号)において宅地建物取引業法施行令(昭和39年政令第383号)について添付資料のとおり改正を行い、施行されますのでお知らせいたします。 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について 【ご参考】都市再生特別措置法等の一部を改正する法律 概要 【ご参考】参照条文 ,通達等|投稿時間:2018年07月17日 16:25 その他 (139) 神奈川県本部 (141) 講演・講習会等 (231) 通達等 (422) 開業セミナーのご案内 (12) 【関東財務局】国有財産にかかる「買受け及び借受けの要望を受け付ける物件」等のお知らせ 【海老名市】一般競争入札による市有地の売払いのお知らせ 【大磯町】町有地の売払いのお知らせ 【フラット35】制度改正のお知らせ(住宅金融支援機構) 【重要】犯罪収益移転防止法に基づく「統括管理者」の選任・届出について 国交省「宅建業法施行規則の改正に伴う重要事項説明項目の追加等について」 年末年始の休業日程について 鎌倉市内で土地取引を行う方へのお知らせ 【重要】不動産取引における土砂災害情報の確認と活用について 夏季休業日のお知らせ
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