HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 住宅宿泊管理業における個人情報保護法の対応について 県本部からのお知らせ 住宅宿泊管理業における個人情報保護法の対応について 本年6月15日から住宅宿泊事業法が施行されました。 このうち住宅宿泊管理業は、個人情報保護法(以下、「法」という。)第44条第1項及び同法施行令(以下、「令」という。)第13条第1項の規定により、国土交通大臣に法第40条第1項に規定する権限(報告徴収・立入検査)が委任されたことを受けて、今般、国土交通省不動産業課より、住宅宿泊管理業者による個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応手順につき、連絡がありましたので、会員の皆様にご周知いたします。 ①【事務連絡】住宅宿泊管理業における個人情報保護法の対応について※事業者向け ②(別添1)公表用資料_権限委任業種等における漏えい等事案発生時の報告先_詳細版 ③(別添2)報告様式 ,通達等|投稿時間:2018年07月20日 08:59 その他 (139) 神奈川県本部 (141) 講演・講習会等 (231) 通達等 (422) 開業セミナーのご案内 (12) 【関東財務局】国有財産にかかる「買受け及び借受けの要望を受け付ける物件」等のお知らせ 【海老名市】一般競争入札による市有地の売払いのお知らせ 【大磯町】町有地の売払いのお知らせ 【フラット35】制度改正のお知らせ(住宅金融支援機構) 【重要】犯罪収益移転防止法に基づく「統括管理者」の選任・届出について 国交省「宅建業法施行規則の改正に伴う重要事項説明項目の追加等について」 年末年始の休業日程について 鎌倉市内で土地取引を行う方へのお知らせ 【重要】不動産取引における土砂災害情報の確認と活用について 夏季休業日のお知らせ
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