本年6月15日から住宅宿泊事業法が施行されました。
このうち住宅宿泊管理業は、個人情報保護法(以下、「法」という。)第44条第1項及び同法施行令(以下、「令」という。)第13条第1項の規定により、国土交通大臣に法第40条第1項に規定する権限(報告徴収・立入検査)が委任されたことを受けて、今般、国土交通省不動産業課より、住宅宿泊管理業者による個人情報の漏えい等事案が発生した場合の対応手順につき、連絡がありましたので、会員の皆様にご周知いたします。
①【事務連絡】住宅宿泊管理業における個人情報保護法の対応について※事業者向け
②(別添1)公表用資料_権限委任業種等における漏えい等事案発生時の報告先_詳細版
③(別添2)報告様式
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