空き家等の有効活用やIT利活用の裾野拡大等の観点から、定期建物賃貸借に係る事前説明におけるテレビ会議等のITの活用等について、「定期建物賃貸借に係る事前説明におけるIT の活用等について」(平成30年2月28日国土動第133号土地・建設産業局不動産業課通知及び国住賃第23号住宅局住宅総合整備課長通知。以下「運用通知」という。)により、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条第2項の規定に基づく事前説明及び宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第35条の規定に基づく重要事項の説明をあわせて実施する場合の取扱いの運用通知を、補足する通知がありましたので、お知らせいたします。
定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等について
(別添)記載例
【ご参考】180228_定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等について
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