HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 国家戦略特区内の外国人滞在施設経営事業と宅建業法の関係について 県本部からのお知らせ 国家戦略特区内の外国人滞在施設経営事業と宅建業法の関係について 標記の件につきまして、神奈川県内では全域で国家戦略特別区域に指定されております。 同区域内で外国人旅行者の滞在に適した施設を紹介 ・あっせんする行為については、提供される施設に生活の本拠を有しないと考えられる滞在者を対象として、寝具等を備えた施設を紹介 ・あっせんする事業については宅建業法には適用しないということであります。 詳細はこちら(PDF) ,通達等|投稿時間:2014年12月16日 15:49 その他 (130) 神奈川県本部 (137) 講演・講習会等 (231) 通達等 (403) 開業セミナーのご案内 (12) 【重要】「報酬額表」改訂のお知らせ 【重要】令和6年度 宅建業者講習のご案内 神奈川県警察本部からのお知らせ 宅地建物取引業法施行規則の改正について 定時総会開催における県本部事務局の業務について 国土交通省「無電柱化まちづくり促進事業」に関する説明会の開催について 経済産業省「LPガスの商慣行是正に向けた制度見直しについて」 ラビーネットログイン時に表示されるページについて 賃貸不動産経営管理士講習(試験の5問免除)受付開始のお知らせ【令和6年度】 神奈川県警察本部からのお知らせ
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