HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 国家戦略特区内の外国人滞在施設経営事業と宅建業法の関係について 県本部からのお知らせ 国家戦略特区内の外国人滞在施設経営事業と宅建業法の関係について 標記の件につきまして、神奈川県内では全域で国家戦略特別区域に指定されております。 同区域内で外国人旅行者の滞在に適した施設を紹介 ・あっせんする行為については、提供される施設に生活の本拠を有しないと考えられる滞在者を対象として、寝具等を備えた施設を紹介 ・あっせんする事業については宅建業法には適用しないということであります。 詳細はこちら(PDF) ,通達等|投稿時間:2014年12月16日 15:49 その他 (139) 神奈川県本部 (139) 講演・講習会等 (231) 通達等 (413) 開業セミナーのご案内 (12) 神奈川県警察本部からのお知らせ 茅ヶ崎市の津波災害警戒区域の指定について 三浦市都市計画マスタープラン・三浦市立地適正化計画について 神奈川県建設業課執務室移転・神奈川県収入証紙の販売について 神奈川県警察本部からのお知らせ 【法務省】登記手数料令等の一部を改正する政令について 神奈川県建設業課執務室移転のお知らせ 令和7年1月21日 神奈川県不動産共同公売情報 (神奈川県 県西地区不動産共同公売情報) 黒岩神奈川県知事への新年の挨拶に伺いました。 年末年始の休業日程について
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