HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 国家戦略特区内の外国人滞在施設経営事業と宅建業法の関係について 県本部からのお知らせ 国家戦略特区内の外国人滞在施設経営事業と宅建業法の関係について 標記の件につきまして、神奈川県内では全域で国家戦略特別区域に指定されております。 同区域内で外国人旅行者の滞在に適した施設を紹介 ・あっせんする行為については、提供される施設に生活の本拠を有しないと考えられる滞在者を対象として、寝具等を備えた施設を紹介 ・あっせんする事業については宅建業法には適用しないということであります。 詳細はこちら(PDF) ,通達等|投稿時間:2014年12月16日 15:49 その他 (139) 神奈川県本部 (141) 講演・講習会等 (231) 通達等 (414) 開業セミナーのご案内 (12) 夏季休業日のお知らせ 中野洋昌 国土交通大臣との意見交換を行いました。 全日本不動産協会/『ミライREBORNスマイビジョン』の策定について 【重要】国土交通省「犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について」 令和7年度 宅建業者講習のご案内 神奈川県県営水道からのお知らせ ゴールデンウィーク期間中の営業について(お知らせ) 神奈川県警察本部からのお知らせ 茅ヶ崎市の津波災害警戒区域の指定について 三浦市都市計画マスタープラン・三浦市立地適正化計画について
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