国土交通省より、件名についての周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
なお、土砂災害警戒区域等については、従前より、宅地建物取引業法第35条第1項に基づく重要事項説明の対象とされております。
具体的には、取得し、又は借りようとしている宅地又は建物が土砂災害警戒区域内にある場合にはその旨、土砂災害特別警戒区域内にある場合にはその制限の概要を説明することとされています。
また、基礎調査の結果について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第47条第1号に違反する場合があるものと解されます。
詳しくは以下のPDFファイルをご覧下さい。
・土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づき都道府県が公表する基礎調査の結果について[通達]
・(本通達関する)宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方>
|