国土交通省より、標記の件につきまして、連絡がありましたので、お知らせいたします。
本件は、農水省が新たに発出した通知により、従来、宅地を造成し、住宅を建築した上で、土地及び建物を一体的に売却(いわゆる建売)する場合に限り農地転用が認められていたものが、販売残余区画において自ら建売住宅を建設するなど一定要件を満たす場合には、建築条件付きで土地を売買するケースであっても転用が認められることとなったものです。
詳細につきましては、下記PDFをご覧ください。
【通知】建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて
【別紙1】建築条件付売買予定地に係る農地転用許可の取扱いについて
【別紙2】農地転用許可を伴う建築条件付売買予定地等に係る転用事実の証明の取扱いについて
参考資料
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