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県本部からのお知らせ

津波災害警戒区域の指定について

 神奈川県からのお知らせです。

 このたび、 津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)第53 条第1項の規定に基づき、小田原市、真鶴町及び湯河原町において津波災害警戒区域を 指定しました。

 

 津波災害警戒区域では、取引対象となる物件について、宅地建物取引業法施行規則第 16 条の4の3第3号により、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明する必要があります。

 

 公示に係る図書は県ホームページでも確認できます。
URL:http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/tsunami/kuiki.html

 

 津波災害警戒区域の指定について(記者発表資料)

 

,|投稿時間:2019年12月24日 17:06
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