HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 国土交通省「犯罪収益移転防止法における本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について」 県本部からのお知らせ 国土交通省「犯罪収益移転防止法における本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について」 健康保険法等の一部の改正により、国民健康保険等の被保険者証等における被保険者記号・番号等につきまして、新たに「告知要求制限」の規定が設けられたところ、犯罪収益移転防止法施行規則の規定に基づき、本人確認書類として国民健康保険等の被保険者証等を用いる場合の取扱いに関する留意事項等について、国土交通省より連絡がありましたのでお知らせいたします。 詳細につきましては添付PDFをご覧ください。 (事務連絡)犯罪による収益の移転防止に関する法律における顧客等の本人特定事項の確認の際に本人確認書類として各種被保険者証等が用いられた場合の被保険者等記号・番号等の取扱いに関する留意事項等について ,通達等|投稿時間:2020年09月30日 10:39 その他 (139) 神奈川県本部 (141) 講演・講習会等 (231) 通達等 (415) 開業セミナーのご案内 (12) 【重要】不動産取引における土砂災害情報の確認と活用について 夏季休業日のお知らせ 中野洋昌 国土交通大臣との意見交換を行いました。 全日本不動産協会/『ミライREBORNスマイビジョン』の策定について 【重要】国土交通省「犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について」 令和7年度 宅建業者講習のご案内 神奈川県県営水道からのお知らせ ゴールデンウィーク期間中の営業について(お知らせ) 神奈川県警察本部からのお知らせ 茅ヶ崎市の津波災害警戒区域の指定について
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