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県本部からのお知らせ

【重要】 津波災害警戒区域の指定に伴う宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について

 神奈川県より、「津波災害警戒区域の指定に伴う宅地建物取引業法に基づく重要事項説明」について周知依頼がございました。

 津波防災地域づくりを推進するため、神奈川県では、平成23年12月に施行された「津波防災地域づくりに関する法律」により、国の知見に基づき津波浸水想定を設定し、それを踏まえた市町村による推進計画の策定や県による警戒区域の指定などを地域の実情に応じ、適切かつ総合的に組み合わせることで最大クラスの津波に対応すべく、検討が進められてきました。

 指定にあたっては、現在の沿岸市町の意向や法の趣旨等を踏まえ、区域指定を進める意向のある地域から、順次段階的に進めていくこととし、先行的に進める地域の取組をモデルとし、その成果を全県に広げていくこととしています。
 神奈川県では、藤沢市及び二宮町においては、今年度中、大磯町においては令和3年4月以降に津波災害警戒区域に指定する予定です。

 津波災害警戒区域が指定されると、宅地建物取引業法施行規則第16条の4の3第3号により、その旨を取引の相手側に重要事項として説明が必要となります。

 該当地域内の取引の際はご留意くださるようお願いいたします。

 なお、公示図書は、区域指定後に神奈川県ホームページなどでも確認できます。

 津波災害警戒区域の指定に伴う宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について

 (参考)津波災害警戒区域についての宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について

,|投稿時間:2021年03月05日 11:34
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