神奈川県からのお知らせです。
このたび、 津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)第53 条第1項の規定に基づき、大磯町において津波災害警戒区域を 指定しました。
津波災害警戒区域では、取引対象となる物件について、宅地建物取引業法施行規則第 16 条の4の3第3号により、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明する必要があります。
公示に係る図書は県ホームページでも確認できます。
(URL:http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/tsunami/kuiki.html)
記者発表資料
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