HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 国土交通省「宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて」 県本部からのお知らせ 国土交通省「宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて」 国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。 今般、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が一部改正され、宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓]名前』)することが認められる等の改正が行われることとなりました。 なお本改正は本年7月8日施行となります。 詳細につきましては、添付のPDFをご覧ください。 【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて 別紙1_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧) ,通達等|投稿時間:2022年06月24日 09:14 その他 (139) 神奈川県本部 (140) 講演・講習会等 (231) 通達等 (416) 開業セミナーのご案内 (12) 鎌倉市内で土地取引を行う方へのお知らせ 【重要】不動産取引における土砂災害情報の確認と活用について 夏季休業日のお知らせ 全日本不動産協会/『ミライREBORNスマイビジョン』の策定について 【重要】国土交通省「犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について」 令和7年度 宅建業者講習のご案内 神奈川県県営水道からのお知らせ ゴールデンウィーク期間中の営業について(お知らせ) 神奈川県警察本部からのお知らせ 茅ヶ崎市の津波災害警戒区域の指定について
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