国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。
今般、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が一部改正され、宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓]名前』)することが認められる等の改正が行われることとなりました。 なお本改正は本年7月8日施行となります。
詳細につきましては、添付のPDFをご覧ください。
【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて
別紙1_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧)
|