HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 国土交通省「宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて」 県本部からのお知らせ 国土交通省「宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて」 国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。 今般、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」が一部改正され、宅地建物取引業免許証の記載事項のうち、代表者の氏名における旧姓使用については、旧姓使用を希望する者に対しては、宅地建物取引免許証に旧姓を併記(『現姓[旧姓]名前』)することが認められる等の改正が行われることとなりました。 なお本改正は本年7月8日施行となります。 詳細につきましては、添付のPDFをご覧ください。 【国土交通省】宅地建物取引業者の代表者等の旧姓の取扱いについて 別紙1_宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(新旧) ,通達等|投稿時間:2022年06月24日 09:14 その他 (139) 神奈川県本部 (141) 講演・講習会等 (231) 通達等 (417) 開業セミナーのご案内 (12) 国交省「宅建業法施行規則の改正に伴う重要事項説明項目の追加等について」 年末年始の休業日程について 鎌倉市内で土地取引を行う方へのお知らせ 【重要】不動産取引における土砂災害情報の確認と活用について 夏季休業日のお知らせ 全日本不動産協会/『ミライREBORNスマイビジョン』の策定について 【重要】国土交通省「犯罪収益移転防止法等の厳正なる遵守について」 令和7年度 宅建業者講習のご案内 神奈川県県営水道からのお知らせ ゴールデンウィーク期間中の営業について(お知らせ)
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