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県本部からのお知らせ

鎌倉市内で土地取引を行う方へのお知らせ

 鎌倉市まちづくり計画部 土地利用政策課 土地利用調整担当より下記の通りお知らせいたします。

 

 鎌倉市内での土地取引行為においては、一定規模以上の土地の取引を行う場合、その面積に応じて「まちづくり条例」「国土法」「公拡法」の届出が必要です。

 これらの法令は、周辺環境に大きな影響を与える大規模な土地等の利用転換や計画について、早期にその動向を把握し、計画的かつ適正な土地利用を誘導することを目的としています。

 しかし、届出対象の土地取引であるにもかかわらず、届出がなされずに取引が行われる、または取引後に届出がされない事例が複数発生しており、計画的かつ適正な土地利用を誘導できない状況です。これは法令の趣旨に反することから、各法令の趣旨をご理解いただき、目的を達成できるよう、届出が必要な面積や届出時期について、以下リンク(各法令のしおり)をご確認ください。

 

まちづくり条例概要

公拡法のしおり

国土法のしおり

大規模土地取引行為のしおり

 

 

お問い合わせ先: 鎌倉市まちづくり計画部 土地利用政策課 土地利用調整担当

TEL:0467-23-3000

 

,|投稿時間:2025年11月25日 12:02
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