この度の横浜市内の大型分譲マンションの傾きが見つかった問題に関して、別添のとおり、国土交通大臣から要請がありました。
国土交通省では、横浜市の分譲マンションにおいて、当該マンションのくい打ち工事を請け負った旭化成建材が最近10年間で関与した全国3,040件について、親会社の旭化成や旭化成建材に対して、元請け建設会社を通じて施設の管理者や管理組合に対して工事情報の通知を行うとともに、データ改ざん、流用等の有無について、11月13日(金)までに国土交通省に報告するよう求めています。
このため、本会会員の皆様におかれましては、マンション等の購入者の不安解消と被害防止の観点から、旭化成建材が施行した物件が特定される予定の11月13日(金)までの間に、皆様が媒介等を通じて取引を行うマンション(建物)につきましては、売主(区分所有者)や建物管理組合などに旭化成建材や元請け建設業者等から本件に関する情報提供や連絡事項が届いていないか確認を行い、その結果を重要事項説明書に記載頂いた上で、取引を行うようにお願いいたします。
ご承知のとおり、宅地建物取引業法第47条第1項において、宅建業者は取引対象とする物件について適切に説明告知を行う責務が有り、宅建業者の業務に関する禁止事項として、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすことになる事項について故意に事実を告げなかったり、不実のことを告げる行為が規定されています。
本会会員の皆様におかれましては、この点も十分にご認識いただき、消費者保護の観点から併せてご理解とご協力をお願いいたします。
【会員の皆様】横浜市の分譲マンションにおける基礎ぐいに関わる問題を踏まえた対応について(PDF)
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