HOME > 活動報告・スケジュール > 神奈川県本部からのお知らせ > 通達等 県本部からのお知らせ 国土交通省「マンション標準管理委託契約書の改訂」について 国道交通省より「マンション標準管理委託契約書」の改訂につきまして、通達がありましたので、会員の皆様に周知致します。 【参考】国土交通省ホームページ 「マンション標準管理委託契約書」の改訂について 【別添1】マンション標準管理委託契約書 【別添2】マンション標準管理委託契約書コメント 【別添3】「マンション標準管理委託契約書」の改訂について 【別添4】「マンション標準管理委託契約書」の改訂について |投稿時間:2018年03月13日 09:52 国土交通省「賃貸取引にかかるIT重説を実施する場合の法令遵守の徹底」について 国土交通省より「賃貸取引にかかるIT重説を実施する場合の法令遵守の徹底」につきまして、改めて通達がありましたので、会員の皆様に周知致します。 賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明を実施する場合の法令遵守の徹底について 【参考①】[概要]賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル 【参考②】賃貸取引に係るITを活用した重要事項説明実施マニュアル |投稿時間:2018年03月13日 09:49 国土交通省「定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等」について 国土交通省より「定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等」について下記とおり通達がありましたので、会員の皆様に周知致します。 「定期建物賃貸借に係る事前説明におけるITの活用等」 |投稿時間:2018年03月05日 18:03 【アットホーム】 「登録講習」開催のご案内 アットホームからのご案内です。 アットホームでは、宅地建物取引士資格登録のための、「登録講習」を開催いたします。 ご希望の方は、以下アットホームホームページを確認頂き、申込みをお願いいたします。 アットホームホームページ |投稿時間:2018年01月15日 09:34 【横浜市建築局】違反建築物等の未然防止について 横浜市建築局 違反対策課からのお知らせです。 違反対策課では、違反建築物等の未然防止に努めています。 以下チラシやホームページを確認のうえ、違反建築物等の未然防止にご協力をお願い致します。 【一般向け】建築基準法リーフレット 【工場用】未然防止啓発チラシ 【店舗用】未然防止啓発チラシ 【福祉施設用】未然防止啓発チラシ 横浜市建築局違反対策課ホームページ |投稿時間:2018年01月05日 11:49 年末年始業務のご案内 年末年始の休業につきまして、ご案内申し上げます。 詳細につきましては以下の「年末年始業務のご案内」をご覧下さい。 年末年始業務のご案内 2018年も何卒よろしくお願い申し上げます。 |投稿時間:2017年12月28日 09:26 【国土交通省】国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について 国土交通省より「国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等」について、下記資料のとおりご案内がありましたのでお知らせいたします。 国土利用計画法に基づく事後届出制の周知徹底等について |投稿時間:2017年12月27日 11:03 【日建学院】 「登録講習」開催のご案内 日建学院からのご案内です。 日建学院では、宅地建物取引士資格登録のための、「登録講習」を開催いたします。 ご希望の方は、以下案内もしくは日建学院ホームページを確認頂き、申込みをお願いいたします。 【日建学院】登録講習のご案内 日建学院ホームページ |投稿時間:2017年12月21日 11:10 【神奈川県警察】振り込め詐欺にご注意を 神奈川県警察から振り込め詐欺に関するお知らせがあります。 県内では、振り込め詐欺が多発しています。 ・キャッシュカードが悪用されているから交換するという話は詐欺です。 ・息子や孫から至急お金が必要だ、代わりの人が受け取りに行くという話は詐欺です。 ・ATMで医療費や税金、年金などの払い戻し手続をさせるのは詐欺です。 被害者のほとんどは、「まさか私がだまされるなんて」と思っていたそうです。 私は大丈夫と思っている人ほど詐欺にだまされやすいので気をつけましょう! 【振り込め詐欺】アンケート形式の注意喚起(表・裏両面) 神奈川県警ホームページ |投稿時間:2017年12月19日 11:49 空き家等の流通円滑化に向けた宅建業者が受領できる報酬額の特例が告示(平成30年1月1日施行)されました。 空き家・空き地の流通円滑化に向けた売買・交換の媒介等の特例として、宅建業者が受領できる報酬額を定めた告示が平成30年1月1日より施行されます。 低廉な空き家等の売買・交換の媒介等に際し、通常の売買の媒介等と比較して現地調査等の費用を要するものについては、現行の報酬上限額に加えて、当該現地調査等に要する費用相当額を合計した金額18万円(消費税相当額を含まない。)を上限に受領できるとされております。なお、当該現地調査等に要する費用相当額は、媒介契約の締結に際し、予め報酬額について空き家等の売主等である依頼者に対して説明し、両者間で合意する必要があるとされております。 国土交通省告示 新旧対照表 宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方 |投稿時間:2017年12月12日 17:26 31 / 43« 先頭«...1020...2930313233...40...»最後 » その他 (139) 神奈川県本部 (141) 講演・講習会等 (231) 通達等 (422) 開業セミナーのご案内 (12) 【関東財務局】国有財産にかかる「買受け及び借受けの要望を受け付ける物件」等のお知らせ 【海老名市】一般競争入札による市有地の売払いのお知らせ 【大磯町】町有地の売払いのお知らせ 【フラット35】制度改正のお知らせ(住宅金融支援機構) 【重要】犯罪収益移転防止法に基づく「統括管理者」の選任・届出について 国交省「宅建業法施行規則の改正に伴う重要事項説明項目の追加等について」 年末年始の休業日程について 鎌倉市内で土地取引を行う方へのお知らせ 【重要】不動産取引における土砂災害情報の確認と活用について 夏季休業日のお知らせ
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