公益社団法人 全日本不動産協会 神奈川県本部

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活動報告・スケジュール

県本部からのお知らせ

弁済業務規約一部改正について(お知らせ)

会員 各位

 平成26年3月25日付け県本部ホームページにてお知らせのとおり、宅建業法に規定する弁済業務規約の一部が改正されて、4月1日以降、宅建業者の申出による弁済業務の取り扱いが厳格化されました。

 これに伴い、平成26年10月1日以降、宅建業者からの苦情申出の取扱が以下のとおりとなりますので、お知らせ致します。
 〇 宅建業者からの苦情申出の場合は、いかなる場合も5か月間は受理を保留し、その間一般消費者よりの申出があれば、これを優先する。

|投稿時間:2014年09月29日 14:14
個人住民税の特別徴収推進に係る協力要請について

 神奈川県より、個人住民税の特別徴収推進に係る協力要請依頼が ありましたので、お知らせいたします。

 詳細はこちら(PDF)

|投稿時間:2014年09月01日 13:01
宅地建物取引業法施行令の一部改正について

 神奈川県県土整備局より、「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う 標記の周知依頼がありましたので、お知らせ致します。

 

 詳しくはこちらをご覧下さい。

 「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」の施行に伴う宅地建物取引業法施行令の一部改正について(通知).pdf

|投稿時間:2014年08月12日 13:25
神奈川県からの行政指導について(お知らせ)

~「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域に対する「重要事項説明書」への記載義務について~

次の河川流域は「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域となります。対象地を取引する場合には、重要事項説明書に記載が必要となりますのでご留意ください。

 ① 鶴見川(17年4月指定)

 ② 境川 (26年6月指定)

 ③ 引地川(26年6月指定)

 対象地域は既に記載済みの神奈川県本部ホームページ内、「神奈川県本部からのお知らせ」 7月14日付け、及び7月22日付け案内をご覧ください。

 対象地域内の土地を取引する場合には、以下の文言を重要事項説明書の記載が必要となります。
(特定都市河川浸水被害対策法)

 本物件は、「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域である二級河川(鶴見川は一級河川)〇〇川流域内に存します。適用流域内において、現在の安全性を最低限維持、また少しでも高めるために、次のような規制や努力義務などが設けられます。

 (1)流域内の住民・事業者は雨水を浸透させる努力。

 (2)新たに面積1,000㎡以上の雨水阻害行為を行う場合の許可の取得。

 (3)既存の雨水流出抑制機能をもつ防災調整池の保存。

|投稿時間:2014年08月05日 10:17
重要事項説明書記載事項の追加について

 7月14日付けお知らせ(境川、引地川流域に係る「特定都市河川浸水被害対策法」適用の取り扱い)に関連して、鶴見川流域が平成17年に特定都市河川に指定しておりましたので、流域の土地等の取引の場合には、重要事項説明書に以下の例文を記載して下さい。

   【例文】

  特定都市河川浸水被害対策法 本物件は、「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域である一級河川鶴見川流域内に存します。適用流域内において、現在の安全性を最低限維持、また少しでも高めるために、次のような規制や努力義務などが設けられます。

  (1)流域内の住民・事業者は雨水を浸透させる努力。

  (2)新たに面積1,000㎡以上の雨水阻害行為を行う場合の許可の取得。

  (3)既存の雨水流出抑制機能をもつ防災調整池の保存。

|投稿時間:2014年07月22日 14:55
重要事項説明書記載事項の追加について

 2月14日付け号外神奈川県公報記載のとおり、別紙の河川(境川、柏尾川)が特定都市河川に指定されましたので、流域の土地等の取引の場合には、重要事項説明書に以下の例文を記載して下さい。

詳細はこちら(PDF)

 【例文】

 特定都市河川浸水被害対策法 本物件は、「特定都市河川浸水被害対策法」の適用流域である二級河川〇〇川流域内に存します。適用流域内において、現在の安全性を最低限維持、また少しでも高めるために、次のような規制や努力義務などが設けられます。

 (1)流域内の住民・事業者は雨水を浸透させる努力。

 (2)新たに面積1,000㎡以上の雨水阻害行為を行う場合の許可の取得。

 (3)既存の雨水流出抑制機能をもつ防災調整池の保存。

|投稿時間:2014年07月14日 11:32
宅地建物取引主任者の名称変更について

 「宅地建物取引主任者」を「宅地建物取引士」に名称変更する事等を内容とする、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案が、6月3日衆議院本会議に於いて可決通過され、6月18日の参議院本会議に於いて成立しましたので、報告致します。

 改正内容につきましては、以下のPDFファイルをご覧下さい。

 宅地建物取引業法の一部を改正する法律案・改正のポイント

|投稿時間:2014年06月19日 10:03
印紙税(番号17)の非課税範囲拡大のお知らせ

国税庁より標記の周知依頼を受けましたので、お知らせ申し上げます。

 

詳細につきましてはこちらのPDFファイルをご覧下さい。

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲の拡大に関する周知について(依頼)

【連絡事項】  この改正により、「2014不動産手帳」の印紙税一覧表の番号17(P14)の表示が以下のとおりとなりますので、ご連絡申し上げます。

          [売上代金……受取書]

            3万円未満  非課税  ⇒  5万円未満  非課税

          [売上代金以外……受取書]

            3万円未満  非課税  ⇒  5万円未満  非課税

            3万円以上  200円  ⇒  5万円以上  200円

  詳しくは以下のサイトをご覧いだだきますようお願い申し上げます。

  国税庁ホームページ[No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書]

|投稿時間:2014年04月21日 13:47
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置について(お知らせ)

国税庁より標記の周知依頼を受けましたので、お知らせ申し上げます。

 

詳細につきましてはこちらのPDFファイルをご覧下さい。

「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長及び拡充等

|投稿時間:2014年04月07日 14:24
弁済業務規約の一部改正について(お知らせ)

会員 各位
 平成26年3月14日開催の保証協会総本部理事会において、宅建業法に規定する弁済業務規約の一部改正がされました。4月1日以降、宅建業者の申出による弁済業務の取扱が厳格化されますので、お知らせいたします。

なお、主な改正点は以下のとおりです。

     ① 従来に比べて業者間取引への対応が厳しく制限されます。

      (申出人の宅建業者が相当な注意を払った場合のみ弁済業務の対象となります。)

   ② 業者間の違約金は対象外となります。

弁済業務規約の新旧対照表はこちら(PDF)
|投稿時間:2014年03月25日 17:24
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