令和5年10月1日からインボイス制度の施行に伴い、以下の通りご案内申し上げます。
インボイス制度においては、買手として消費税の仕入税額控除のためには原則としてインボイスの保存が必要となり、売手としてインボイスの交付を行うためには「適格請求書発行事業者」の登録申請が必要となります。
会員の皆様が円滑に準備を進められるよう、以下リンクより制度についてご確認下さい。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】
【インボイス制度が始まります!】
【国税庁 適格請求書等保存方式の概要 インボイス制度の理解のために】
【国税庁 適格請求書等保存方式に関するQ&A】
また、国税庁にてインボイス制度に関する一般的なご質問やご相談を受け付けています。
【国税庁 消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センター】
0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)
※対面でのご相談を希望される場合は所轄の税務署にお問い合わせ下さい。
予約無しでの対面相談は原則受け付けられません。
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