既に協会ホームページ等でご周知させていただいていますとおり、厚生労働省では、コロナウイルスの感染拡大に伴い、雇用調整助成金の特例拡充を行っております。
本施策の中で、教育訓練に関しても特例措置がなされております。
(添付資料 ・厚生労働省 HP 参照)
会員の皆様が上記制度を利用する際に本会の全日・保証 e ・ラーニングシステムを活用した場合には、本会より、労働局宛の雇用調整助成金支給申請合意書 (指定様式第13号)が必要となります。
つきましては、本支給申請合意書の発行を希望する会員の方は、ご所属の地方本部にお問い合わせください。
なお、発行に当たっては、一定の条件があります。予めご了承ください。
(条件例:本会の全日・保証 e ・ラーニングシステムにて従業者の方の受講・修了が確認できること等)
また、制度そのものについての利用方法等(※)については、都道府県労働局の職業安定部職業対策課(助成金センター)及びハローワークにお問い合わせください 。
※全日・保証 e ・ラーニングシステムを活用した研修が、利用方法等により助成金の対象になる教育訓練として認められない可能性もあります。助成金の対象になるか否か申請労働局・ハローワークに必ずご確認頂きますようお願いいたします。
雇用調整助成金の特例拡充のお知らせ(教育訓練関係)
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