神奈川県本部からのお知らせ|公益社団法人 全日本不動産協会 神奈川県本部

TEL:045-324-2001 受付時間 9:00~17:00 年中無休(年末年始除く)
  • 会員専用ページ
  • パスワード申請

※閲覧用のパスワードが必要です

活動報告・スケジュール

県本部からのお知らせ

土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域の指定について【川崎市多摩区・平塚市】

 神奈川県では、がけ崩れなどの土砂災害から「いのち」を守るため、土砂災害防止法に基づき、土砂災害警戒区域等の指定を進めています。
 新たに土砂災害特別警戒区域(川崎市多摩区および平塚市)を指定されましたので、下記よりご確認ください。

 

 令和2年1月24日 記者発表

 神奈川県土砂災害情報ポータルサイト

 

|投稿時間:2020年01月25日 10:02
【大磯町】町有地の売払いについて

 大磯町では、町が所有する土地について、一般競争入札による売払いを行うこととなりました。

入札への参加を希望される方は、以下を確認のうえ、大磯町へ直接申込をお願い申し上げます。

 

詳細は以下会員専用ページよりご確認下さい。

【大磯町】町有地の売払いについて

 

パスワードがご不明な方は以下よりパスワード申請をお願いします。

パスワード申請フォーム

,|投稿時間:2020年01月16日 09:21
国土交通省「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う、宅地建物取引業法施行規則等の一部改正について」

 国土交通省からのお知らせです。

 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45 号。以下「整備法律」という。)において宅地建物取引業法(昭和27 年法律第176 号)が一部改正され、令和2年4月1日から施行されます。これに伴い、宅地建物取引業法施行規則(昭和32 年建設省令第12 号)及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動発第3号)を以下のとおり改正し、令和2年4月1日から施行することとなりました。

 

1.宅地建物取引業法施行規則の改正点(別紙1参照)
 宅地建物取引業法第35 条は、宅地建物の購入者等に不測の損害が生じることを防止するため、一定の重要な事項について購入者等へ事前に説明を行うことを義務づけており、その一つとして、取引の対象となる宅地建物の瑕疵を担保すべき責任の履行に関する措置の有無及び措置を講じる場合はその内容を説明することとしている(同条第1項第13 号)。同法施行規則第16 条の4の2等においては、その具体的内容について規定している。
 今般、整備法律により、宅地建物取引業法において、「瑕疵」が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改められることから、同法施行規則第16 条の4の2、第16 条の4の7及び第19 条の2の6についても同様に、「宅地又は建物の瑕疵を担保すべき責任」を「宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任」に改めることとする。

 

2.宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の改正内容について(別紙2~4参照)
 宅地建物取引業法及び同法施行規則において「瑕疵」が「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合」に改められることを踏まえ、宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の本文においても、「瑕疵」を「種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合(契約不適合)」に改める等の所要の改正を行うこととする。

 

【別紙1】宅地建物取引業法施行規則 新旧対照条文

【別紙2】ガイドライン本文 新旧

【別紙3】ガイドライン別添2 新旧

【別紙4】ガイドライン別添3 新旧

(参考)整備法律 新旧(宅建業法部分抜粋)

(参考)宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する省令 官報

 

 

,|投稿時間:2020年01月07日 15:57
【不動産流通推進センター】「第4回宅建マイスター認定試験」向け「集中講座」、令和2年1月8日追加開催!

(公財)不動産流通推進センターからのご案内です。

 

不動産流通推進センターでは、「第4回宅建マイスター認定試験」および「集中講座」を実施します。

詳細は下記をご参照ください。

 

◆「集中講座」

【日 時】 2020年1月 8日(水) 10:00~18:00

            1月21日(火) 10:00~18:00

            1月28日(火) 10:00~18:00

【会 場】 不動産流通推進センター・セミナールーム

 

◆第4回「宅建マイスター認定試験」

【試験日】 2020年1月29日(水) 10:30~12:00

【受験申込期間】 2020年1月10日(金) 17:00まで受験申込受付中

【試験地】 東京会場 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター(東京都新宿区市谷八幡町8番地)

       大阪会場 全日大阪会館(大阪府大阪市中央区谷長1-3-26)

【受験料】 12,500円(税込)

【試験内容】 記述式試験(売買契約、重要事項説明)

 

       宅建マイスター認定試験ホームページ

 

【お問合せ先】 公益財団法人不動産流通推進センター 宅建マイスター係

        TEL 03(5843)2078

        (9:30~16:00、土・日・祝・毎月第一、第三金曜を除く)

,|投稿時間:2019年12月26日 10:51
津波災害警戒区域の指定について

 神奈川県からのお知らせです。

 このたび、 津波防災地域づくりに関する法律(平成 23 年法律第 123 号)第53 条第1項の規定に基づき、小田原市、真鶴町及び湯河原町において津波災害警戒区域を 指定しました。

 

 津波災害警戒区域では、取引対象となる物件について、宅地建物取引業法施行規則第 16 条の4の3第3号により、その旨を取引の相手方等に重要事項として説明する必要があります。

 

 公示に係る図書は県ホームページでも確認できます。
URL:http://www.pref.kanagawa.jp/docs/jy2/tsunami/kuiki.html

 

 津波災害警戒区域の指定について(記者発表資料)

 

,|投稿時間:2019年12月24日 17:06
年末年始の休業について

年末年始の休業日につきまして、ご案内申し上げます。

詳細につきましては、以下のPDFファイルを御覧下さい。

 

年末年始の休業について

|投稿時間:2019年12月16日 15:09
【日建学院】「登録講習」のご案内

日建学院からのご案内です。

日建学院では、宅地建物取引士資格登録のための、「登録講習」を開催いたします。

ご希望の方は、以下案内もしくは日建学院ホームページを確認頂き、申込みをお願いいたします。

※全日会員の方は提携割引をご利用頂けます。

 

【日建学院】登録講習のご案内

 

日建学院ホームページ

,|投稿時間:2019年12月13日 10:19
東京国際空港(羽田空港)における住民等への高さ制限の周知について

 国土交通省 東京航空局 東京空港事務所より、東京国際空港(羽田空港)における住民等への高さ制限の周知について依頼がございました。

 空港周辺におきましては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があることから、航空法第49条第1項及び第56条の3において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限を課した表面を設定しております。
 この度、羽田空港における新飛行経路の運用の開始・国際線の増便に向けて、制限表面(円
錐表面及び外側水平表面)の変更がございました。

 つきましては、住民や建築確認申請予定者等への高さ制限の説明資料を別紙ご活用下さいますようお願い申し上げます。

 

 東京空港事務所からのお知らせ

 東京国際空港(羽田空港)における高さ制限の資料

,|投稿時間:2019年12月06日 12:39
国土交通省「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン等の対応言語拡充」について

 国土交通省より、標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。

 

 国土交通省では、外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議において「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の充実について」が決定されたことを受け、

 

 1.賃貸人及び不動産事業者向け「外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」のうち第5章及び資料編について、8言語から14言語へ拡充

 2.外国人向け「部屋探しのガイドブック」(全編)について、8言語から14 言語へ拡充

 3.上記1及び2に掲載の「入居の約束チェックシート」について、「内容」欄の拡充及び「やさしい日本語」による表記の施策が行われました。

 詳細につきましては、下記PDFまたは国土交通省ホームページをご覧ください。

 

,|投稿時間:2019年11月29日 14:55
【重要】 津波災害警戒区域の指定に伴う宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について

 神奈川県より、「津波災害警戒区域の指定に伴う宅地建物取引業法に基づく重要事項説明」について周知依頼がございました。

 津波防災地域づくりを推進するため、神奈川県では、平成23年12月に施行された「津波防災地域づくりに関する法律」により、国の知見に基づき津波浸水想定を設定し、それを踏まえた市町村による推進計画の策定や県による警戒区域の指定などを地域の実情に応じ、適切かつ総合的に組み合わせることで最大クラスの津波に対応すべく、検討が進められてきました。

 指定にあたっては、現在の沿岸市町の意向や法の趣旨等を踏まえ、区域指定を進める意向のある地域から、順次段階的に進めていくこととし、先行的に進める地域の取組をモデルとし、その成果を全県に広げていくこととしています。
 今般、モデル地域を小田原ブロック(小田原市、真鶴町及び湯河原町)とし、12月下旬以降、順次指定を開始する予定です。

 津波災害警戒区域が指定されると、重要事項説明時に説明が必要となりますので、該当地域内の取引の際はご留意くださるようお願いいたします。

なお、区域指定は、令和元年12月下旬を予定しております。
指定次第、神奈川県ホームページに掲載されます。

 

(参考)津波災害警戒区域についての宅地建物取引業法に基づく重要事項説明について

(参考)190325記者発表資料

,|投稿時間:2019年11月26日 14:52
検索
カテゴリー
最近のエントリー
神奈川県本部広報誌はこちら 法定講習は「全日」で! 開業セミナーのご案内

新規開業をご検討の方にお役立て頂けるセミナー情報です

ラビーネット不動産

神奈川県内の賃貸・売買物件の検索が簡単にできます!

支部検索

全日の神奈川県内の支部検索が簡単にできます!

会員検索

全日の神奈川県内の会員業者検索が簡単にできます!

Copyright(c)2013 Zennichi_kanagawa. All rights reserved.